第1条(総則)

本レンタル約款(以下「本契約」という)は、ご利用者(以下「甲」という)と『テンズプロダクト』(以下「乙」という)との間の医療機器(以下「本製品」という)の賃貸借について定める。

第2条(レンタル予定期間)

レンタル期間(月)は、製品『受渡確認』後の明日を起算日とする1日から30日間とする。但し、期間満了後に甲から本商品の返却がない場合、もしくは延滞 7日間を最長で同条件にて以後も同様とする。

第3条(レンタル料金)

甲は、乙に対し、乙からの請求により、請求書記載のレンタル料金を請求書記載の支払期限までに乙の指定する方法、もしくは指定された銀行口座に振り込により支払うものとする。甲は、本製品の使用に必要な消耗品の代金についても、別途甲が負担するものとする。

第4条(支払遅延利息)

甲は、約定期間内に請求金額の支払いをしない時は、約定期間の翌日から起算して支払いをする日までの日数に応じ、当該未払金額に対し14%の利率を乗じた遅延利息を乙に支払わなければならない。但し、天災地変その他不可抗力等、甲の責に帰すことができない事由により遅延した日数は、約定期間に参入しないものとする。

第5条(危険負担)

引渡し前に生じた本商品の滅失、破損、変質その他一切の損害は甲の責に帰すべき場合を除き、乙が負担する。

第6条(本商品の管理及び保管)

  1. 甲は、レンタル予定期間中において使用者の注意をもって製品の管理をするものとする。
  2. 乙は、レンタル予定期間中、乙の負担において甲が製品を良好な状態で使用できるよう、メーカーの推奨するスケジュール通り定期点検を実施し、必要に応じて部品の交換及び機器の調整を行うものとする。
  3. 乙は、甲より製品の故障等の連絡を受けた場合は、速やかに必要な措置を講ずるものとする。
  4. 甲は、本製品の所有者表示の殷損、その他本製品の原状を変更する行為、並びに本製品を他への売却・譲渡・転貸、質権又は譲渡担保権の設定、その他乙に損害を及ぼす一切の行為をしてはならない。

第7条(修理費の負担)

本製品が正常な使用において故障した時は、その修理費用は乙の負担とする。但し、甲又は第三者の責に帰すべき事由により修理の必要が生じた場合の費用については、甲又は第三者が負担するものとする。

第8条(報告義務)

本製品が故障または破損が生じた場合、ならびに使用者に健康被害が発生した場合は、甲は直ちに乙に通知すること。

第9条(注意義務等)

甲は、本製品の使用にあたり、次の事項を遵守するものとする。

  1. 本製品を本来の目的にのみ使用し、他の目的に用いないものとする。
  2. 本製品を正しい用法に従い、善良なる管理者の注意をもって使用するものとする。
  3. 乙に無断で本商品の改造その他本製品の外観、性能等の変更を生ぜしめる一切の行為をしてはならないものとする。
  4. 使用者に本製品を使用させるにあたって、乙(担当者)の使用説明および本製品の取扱説明書に従い正しく使用させるものとする。

第10条(所有権の保全)

  1. 甲は、第三者が本製品について権利を主張し、仮差押えまたは強制執行の申し立て等を行おうとした場合は、直ちに乙にその旨を通知し、乙の指示に従うものとする。また、乙から本製品に所有権の所在を明示する表示、標識等を表示するよう申入れがあった場合はこれに従うものとする。
  2. 甲は、本製品の賃借権を他の者のために譲渡または担保に供してはならず、乙の事前の承諾なしに本製品を他の者に利用させないものとする。

第11条(損害賠償)

甲が本製品を紛失または毀損した場合、乙は損害額を算出の上、甲に請求し、甲はその支払いに応じるものとする。

第12条(権利義務の譲渡禁止)

甲は、本契約により生じた権利義務を第三者に譲渡してはならない。

第13条(秘密保持)

甲および乙は、本契約に関して知り得た相手方の営業上、技術上の秘密について、本契約期間中はもちろんその終了後であっても第三者に開示もしくは漏洩してはならないものとする。

第14条(個人情報保護)

乙は、本契約に基づき知り得た甲の使用者の個人情報について、個人情報保護法等の関連法令に従い適切に管理するとともに、プライバシー保護に細心の注意を払うものとする。

第15条(契約の解除)

乙は、甲が次の各号のいずれかに該当した場合、何らの催告を要せず本契約の全部または一部を解除することができるものとする。なお、この場合、甲に損害が生じても、乙はその責を負わないものとする。

  1. 本契約に違反し、相当の期間を定め催告したにも関わらず、当該期間内に是正されない場合
  2. 支払停止があったとき、仮差押え、差押え、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始等の申立てがあった場合
  3. 手形交換所の取引停止処分を受けた場合
  4. 公租公課の滞納処分を受けた場合
  5. その他本契約を継続し難い重大な事由が発生した場合
  6. 前項の場合、甲は本契約に基づいて乙より借り受けた本商品を原状に復したうえ、無条件でこれを乙に返還するものとする。

第16条(協議事項)

本契約の解釈について疑義を生じた事項、定めのない事項は、甲乙協議の上これを決定する。

第17条(合意管轄)

本契約に関して生じた紛争は、那覇地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。


レンタルサービスの予約〜返却・お支払につて

  1. ホームページ予約サイトにて必要事項をご入力にてお申込み下さい。※ お申込み完了メールを送付致します。
  2. 機器のレンタルお申込みを頂きましたら、製品を指定の場所にお届け、または発送いたします。
  3. 機器到着後は、添付の納品書にて「機種・数量・付属品」を必ずご確認ください。※ レンタル期間中、故障や破損が生じた場合にはご連絡ください。
  4. 発送でのレンタル開始日は機器到着日〜集荷受付日(ヤマト運輸)期間になります。
  5. ご返却の際は、「機種・数量・付属品」を必ずご確認のうえ、納品時にお届けした通函・製品箱、ならびに同封しております送り状をご使用のうえ、等事業所宛にお送りください。
  6. お支払いは、メッセージにて請求書をお送りいたしますので、『ホームページのお支払いサイト』にて、お支払いをお願い致します。